このブログは自主管理をされていたアパートに
契約のない外国人留学生がいる。しかも複数。
というご相談から始まった賃貸オーナー向け
シリーズものブログになっております。
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外国人留学生は契約が無い状態で住んでいた為、
契約をきちんと締結して頂くことになりました。
賃料はもちろん、入居中、退去時のルールをしっかりと
伝えることが大切です。
しかし言葉が・・・。
契約は日本国内ですので、書類自体は日本語でOKです。
でも内容を理解してもらわないといけません。
うーーーむ。
そこで、こんな時は団体の力をフルに活用します。
加盟団体の日本賃貸住宅管理協会から発行されている
ガイドブックや賃貸住宅標準契約書の外国語対訳を使用
することとしました。
2か国語分を作成しましたが、どこが対訳にあたるんだ?
と手探り作成・・・
もちろん日本語の基本は内容を編集する必要があります。
と、いう事で
契約書となる日本をまずきっちり作成し、対訳の条項の
数字だけは分かるのでマーカーで囲みを入れます。
別途、囲み線は編集している旨をグーグル翻訳で出した現地語を
コピーして貼り付け。
そして。
通学している学校の先生宛にお願いの文書を作成しました。
その内容は、
日本の文化をわからず、友達の紹介のままアパートに
住んでいたこと。追い出すつもりはないので
しっかり契約をしてもらう事。
日本語で編集している部分を伝えてもらいたい事
などです。
入居者本人に
「学校の先生にお手紙入れてるから一緒に見てね」
と契約書と付属書類をお渡し。
数日後・・・
学校の先生も勝手に住んでいた事実を初めて
把握されたそうでお電話を頂き、書類作成に
協力を頂く事に。
契約の際に契約書内容を本人に日本語で質問
するので賃料、退去時の部分は特にお願いしますと
お伝えしていたこともあって、契約時は
スムーズになりました。
もちろん宅建業法にかかる契約行為は法に則って
進めますがきちっと認識をしてもらうかは
工夫が必要です。
今回は留学生という事で通学先の学校の力を
お借りして事前理解を頂き契約に至りました。
日本の賃貸文化は外国人には理解が難しく
住居確保が難しい外国人留学生が多いそうです。
賃貸はグローバルの波が大きく遅れているのが
実情です。それは不動産管理会社の取り組みも
鈍い事も要因の1つかと思います。
どうにか考えていきましょう!!
※弁護士法72条「非弁行為」に十分留意し業務を遂行します。
鑑定、代理、仲裁若しくは和解などが発生する場合は弁護士へ
その業務を委託いたします。
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