皆様、こんにちは。暑い日が続きますね。
さて今回は、今年の4月1日より創設された新しい税制についてお話しいたします。
【空き家実家売却の3,000万円控除】
今までは、自宅売却に限り、自宅引越し後、3年目の年末までに売却をすれば、
居住用財産売却として3,000万円の特別控除が使えました。(3,000万円以下で売れた場合、税金はかからない)
それが4月からは相続した空き家でも特別控除が使えるというワケです。
つまり相続した実家を空き家にしていても、3年目の年末までに売却をすると、
3,000万円控除が適用されるのです。
適用には条件がいくつかございます。
①相続開始まで自宅であり、相続により空き家になった。
②昭和56年5月31日以前に建築された。
③マンションなど、区分所有建物ではない。
④相続から3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること。
⑤売却額が1億円を超えないこと。
⑥相続から空き家以外になっていないこと(貸していた場合は×)
⑦その他、行政による確認書(空き家のまま売却の耐震基準適合か)
ただし、上記を満たしていても、耐震基準を満たしていない場合は、適用不可、
解体して売却すれば適用可となっています。
空き家対策の一環として、更地にして売りましょうという行政の狙いがあるようです。
相続した実家を売却するなら今がチャンスです。
知っているのと知らないのとでは、大きく違ってくるのが税というもの。
税制をうまく活用して、よりより生活をご提供するのも、私たちの仕事であると考えています。
これからも、お得な税制等ございましたら、ご紹介させて頂きます。
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